下水道管路管理業 登録要領

(一部改定:平成25年12月26日)

(1)登録の概要

下水道管路管理業を営む者は、下水道管路管理業登録規程(以下「規程」という。)の定めるところにより、公益社団法人日本下水道管路管理業協会(以下「協会」という。)に備える「下水道管路管理業登録簿」(以下「登録簿」という。)に登録を受けることができる。

1 登録を受けようとする者は、登録申請書及び必要な添付書類を正本1通に登録料手数料を指定口座等へ送金した写し(管路協会員20,600円、一般51,500円※)を添付して、下記へ提出する。
  営業所とは、本店及び請負契約権限を有する支店、事務所を云い、登記されていない支店、事務所については、後記登録申請書に代理権限を証する委任状等の書類を添付する。
  営業所とは、本店及び請負契約権限を有する支店、事務所を云い、登記されていない支店、事務所については、後記登録申請書に代理権限を証する委任状等の書類を添付する。

【申請書提出先、申請書等用紙配付先】

公益社団法人日本下水道管路管理業協会 試験・研修部
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-5-11 岩本町T・Iビル3F
TEL:03-3865-3575 FAX:03-5809-2615

【送金先】

みずほ銀行/神田駅前支店 普通 2006905
口座名 シャ)ニホンゲスイドウカンロカンリギョウキョウカイ

2 登録申請書等は、協会において審査を行い、(3)に示す登録の要件を満たし、かつ、登録を行わない場合(規程第6条)に該当しないことを確認する。
3 2)の審査により、登録することが適当であると判断された場合には、登録簿に登録し、申請者に登録証(別記様式第11号)を発行する。 営業所の登録番号は、本店の登録番号に枝番を付する。
4 2)の審査により、登録することが不適当であると判断された場合には、その旨を申請者に通知する。

 

(2)登録

登録は次の部門を行う。

  1 総合管理部門
  2 清掃部門
  3 調査部門
  4 修繕・改築部門

 

(3)登録の要件

次の要件に該当しない場合は、登録を受けることができない。

  1 下水道管路管理技士を営業所ごとに置くこと(規程第3条第1号)
  2 財産的基礎または金銭的信用を有するものであること
  3 納税証明書(その3)を添付すること(未納の納税がないことの証明)
  4 管路管理に必要な機械・器具を有するものであること(専用リースも可)

 

(4)新規登録の申請方法

1 別記様式第1号 登録申請書
申請者(=代表者)は、記名、押印を行うが、押印は代表者印とする。 以下、申請者、証明者、報告者、届出者とあるものも同様とする。 下水道管路管理技士は、営業所ごとに各1名の専任の主任技士の名前と専門技士の名前を記載する。(専門技士は、職務遂行上支障がない場合兼務することができる) 申請書は、1社1通作成し、営業所の登録を希望する場合、第2面へ営業所名及び登録に必要な下水道管路管理技士を記載する。登録手数料は希望する営業所1ヶ所ごとに支払うものとする。
2 別記様式第2号
下水道管路管理業経歴書  登録申請時に近い契約期間順に記載する。
3 別記様式第3号 
直前3年の各営業年度における営業収入金額  営業年度の古い順に記載する。「契約の相手方の区分」欄は、下水道管理者、他の官公庁、民間の別にそれぞれ記載する。
4 別記様式第4号
使用人数  管理業務に従事している使用人数を記載する。なお、使用人とは、役員及び職員を問わず、雇用期間を限定することなく雇用している者をいう。
5 別記様式第5号
機械・器具の保有一覧表  管理業務に使用する機械・器具を記載する。例)高圧洗浄車、強力吸引車、テレビカメラ車、補修車、流量計etc. 車両を保有する場合は、車検証を併せて添付する。(最低1車両以上)
6 別記様式第6号
下水道管路管理技士一覧表  申請書(別記様式第1号)第2面に記載された資格者を含む当該営業所の全ての資格者を記載する。
7 別記様式第7号、第7号-2 決算書類、株主資本等変動計算書
記入例参照。

(5)登録の更新、登録の変更方法

1 登録の更新
登録の有効期間満了の90日前から30日前までに前記(3)1)及び必要な書類に更新手数料を指定口座等へ送金した写し(管路協会員5,200円、一般30,900円)を添付して協会へ提出する。
2 登録の変更
登録を受けた後、商号の変更、営業所の名称変更または所在地の変更、下水道管路管理技士の氏名等について変更を行った場合、当該変更後30日以内に「別記様式第8号」と当該変更に伴う関係様式及び必要な書類を添付して協会に提出する。  変更手数料は、必要としない。
3 登録部門の追加
新たな登録部門を追加しようとする者は「別記様式第9号」と関係様式及び必要な書類に追加登録手数料を指定口座等へ送金した写し(管路協会員5,200円、一般30,900円)を添付して協会に提出する。

 

(6)登録の廃止

別記様式第10号によりすみやかに協会へ届ける。

 

(7)登録申請書類の作成方法

記入例参照

 

(8)作成書類、添付書類

※スマートフォンをご利用の方は横にスクロールが発生します。
  様式番号 書類名 新規 追加 更新 摘要
1 第1号 登録申請書  
2 第1号第2面 同上  
3 第2号 下水道管路管理業経歴書  
4 第3号 直前3年の各営業年度における営業収入金額  
5 第4号 使用人数  
6 第5号 機械・器具の保有一覧表  
7 第6号 下水道管路管理技士一覧表  
8 第7号 決算書類 事業報告書等のコピーも可
9 第7号-2 株主資本等変動報告書 同上
10 第8号 変更届出書 - -  
11 第9号 追加登録申請書 - -  
12 第10号 廃業届 - - - 本書式にて随時
13 - 登記事項証明書 (または商業登記簿謄本)
14 - 納税証明書 国税(その3-3)
15 - 車検証(写) 様式第5号に添付
16 - 会社経歴書  

用例)◎:必須、○:該当する対象機器、□:任意、△:新規申請後3年経過した場合、-:不要

注)13,14は発効日から3ヵ月以内のものでコピーも可

 

(9)登録手続きの流れ

登録手続きの流れ

 

(10)登録手数料

申請区分 会員 一般
新  規 20,600円 51,500円
追 加※ 5,200円 30,900円
更  新 5,200円 30,900円

注)登録手数料は、登録部門の数に係わらず同額
※上表手数料の「追加」は登録部門の追加を云い、営業所の追加は新規手数料が必要