下水道管路管理業 登録規程

制 定:平成15年 6月10日
最近改正:平成21年12月14日

目的

第1条

この規程は、公益社団法人日本下水道管路管理業協会(以下「協会」という。)が一定の要件を満たし、適正な維持管理を行うことができると認めた下水道管路管理業(下水道管路施設の機能維持と施設の長寿命化のために行う管理に関する業務を元請、下請を問わず自ら請負、または受託する営業。)の登録について必要な事項を定めることにより、下水道管理者および下水道利用者の便に供するとともに市民生活における公衆衛生の向上を図り、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

 

登録

第2条

下水道管路管理業を営む者は、この規程に定めるほか「下水道管路管理業登録要領」に定めるところにより協会に備える下水道管路管理業登録簿(以下「登録簿」という。)に登録することができる。

2 登録簿に登録される部門は、業務に応じて以下のとおりとする。
登録部門 要件
総合管理部門 高度な知識および技術、技能をもって下水道管路施設の維持管理計画策定や計画策定のための助言などを行う業務
清掃部門 専門的な知識および技術、技能をもって下水道管路施設内に堆積した土砂や汚泥などを人力もしくは専用機器により除去するなどの業務
調査部門 専門的な知識および技術、技能をもって行う下水道管路施設の巡視、点検、調査業務
修繕・改築部門 専門的な知識および技術、技能をもって下水道管路施設の機能維持や異常個所の修復のために非開削の修繕・改築工法を施す業務

 

3 登録の有効期間は、登録年度から5年後の年度の末日とする。
4 登録の有効期間満了後引続き当該部門にかかる営業を営む者は、登録の更新を受けることができる。(登録の要件)

 

登録の要件

第3条

登録を受けようとする者は、次の各号に該当するものとする。

営業所(本店または常時下水道管路管理業務に関する請負契約を締結する支店もしくは事務所をいう。以下同じ。)ごとに技術上の管理をつかさどる専任の者で下水道管路管理技士(協会が行う資格制度により認定された一定の知識および技術、技能を有する資格者)として登録した者(以下「技士」という。)を別表のとおり置く者であること。
財産的基礎または金銭的信用を有する者であること。
管路管理に必要な機械・器具を有する者であること。

 

登録の手続

第4条

登録を受けようとする者は、協会会長(以下「会長」という。)に次に掲げる事項を記載した登録申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。

  商号または名称
  営業所の名称および所在地
  資本金額(または出資総額)および役員の氏名
  登録を受けようとする部門および技士の氏名
  他に営業を行っている場合には、その種類
登録の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に会長に第1項の書式(別記様式第1号)を添付して申請するものとする。
3 第1項、第2項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
  下水道管路管理業経歴書(別記様式第2号)
  直前3年の各営業年度における営業収入金額(別記様式第3号)
  使用人数を記載した書面(別記様式第4号)
  機械・器具の保有一覧表(別記様式第5号)
  登録を受けようとする者に所属する技士の一覧表(別記様式第6号)
  直前1年の財務諸表/決算書類(別記様式第7号)
  商業登記簿謄本

 

登録の実施

第5条

会長は、第4条の規定による登録の申請があった場合においては、遅滞なく審査し、第4条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録簿に登録または更新の登録をするとともに登録証の発行を行うものとする。

 

登録しない場合

第6条会長は、第4条の規定による登録の申請があった場合において、登録を受けようとする者(役員を含む)が次の各号の一に該当するとき、または登録申請書もしくはその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載がありもしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録はしないものとする。

  成年被後見人もしくは被保佐人
  破産者で復権を得ない者  
  禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、 または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
会長は、前項の規定により登録をしない場合は、遅滞なく、その理由を示してその旨を申請者に通知するものとする。

 

(登録事項の変更)

第7条

登録を受けた者は、第4条第1項第1号から第4号までに掲げる事項について変更があった場合においては、変更後30日以内に、その旨の変更届出書(別記様式8号)を会長に提出しなければならない。

会長は、前号の変更届出を受理した場合には、登録簿に変更事項を登録し、変更後の登録証を発行するものとする。

 

(営業所および部門の追加)

第8条

登録を受けた者が新たな営業所および他の部門について登録の追加(以下「追加登録」という。)を受けようとするときは、会長に、第4条第1項第1号、第2号および第4号の事項を記載した登録追加申請書(別記様式第9号)を提出するものとする。

2 前項の登録追加申請書には、当該部門に関する第4条第3項第1号から第5号に掲げる書類を添付するものとする。
3 会長は第1項の申請書を受理した場合には登録簿に追加事項を登録するものとし、登録証を発行するものとする。

 

(廃業等の届出)

第9条

登録を受けた者が、次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に会長にその旨を届け出るものとする。

法人が合併により消滅したときは、その役員であった者
破産したときは、破産管財人
法人が合併または破産以外の事由により解散したときは、清算人
下水道管路管理業を廃止したときは、当該登録を受けた者

 

(登録の抹消)

第10条

会長は、登録を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、登録の全部または一部を取り消すことができる。

前条の規定による届出があったとき
登録の有効期間満了の際、登録の更新申請がなかったとき
虚偽その他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき
登録の要件を欠くことが判明したとき
会長が特に必要と認めたとき

 

(登録の閲覧)

第11条

会長は、登録簿を公表するものとする。

 

(登録手数料)

第12条

登録(更新登録および追加登録を含む。)を受けようとする者は、別に定める手数料を支払うものとする。

 

(その他)

第13条

この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

 

附則

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

附則

この規程は、平成17年1月4日から施行する。

附則

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

附則

この規程は、平成21年12月14日から施行する。

別表
登録部門 技術上の管理をつかさどる専任の技術者(技士)の配置要件
総合管理部門 下水道管路管理総合技士
清掃部門 下水道管路管理主任技士および下水道管路管理専門技士(清掃)
調査部門 下水道管路管理主任技士および下水道管路管理専門技士(調査)
修繕・改築部門  下水道管路管理主任技士および下水道管路管理専門技士(修繕・改築)

技術者は、一の営業所を専任することを原則とするが、下水道管路管理専門技士に限り、その職務を行うにあたって特に支障がないときは、二以上の営業所または同一営業所で別の部門に登録できる資格を有する場合に兼任しても差し支えない。